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豪州、気候関連財務情報開示の義務化法を採択

8月22日、大中規模企業に対する気候変動関連財務情報開示の義務化法案がオーストラリア上院を通過し、同国における新たな気候変動リスク情報開示の枠組み確立に向けた大きな一歩を踏み出した*1。

上院での採決を受け、オーストラリアのジム・チャルマーズ財務相は次のように述べた:

これらの重要な改革は、投資家や企業がネット・ゼロへの転換を支援するために必要な明確性と確実性を提供し、国際資本にとって魅力的な目的地としてのオーストラリアの評判をさらに強化するものである

ジム・チャルマーズ財務相

今年初めに発表された新しい法案は、IFRS財団の国際持続可能性基準委員会(ISSB)が最近発表した基準に沿って、気候関連のリスクと機会、バリューチェーン全体の温室効果ガス排出量の開示を含む、気候関連の報告要件を導入するものである。

企業に対する気候変動開示の義務化は、6月に発表された政府の持続可能な金融ロードマップで示されたアルバネーゼ政府の持続可能な金融戦略の第一歩を成すもので、ネット・ゼロ経済への移行に必要な民間資本の動員を支援するための金融市場の開発と改革を目的としている。ロードマップでは、持続可能な金融のタクソノミー(分類法)の確立や、持続可能な投資に対するラベリング制度の導入などが優先事項として挙げられている。

当初の草案では、新法案は、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)に監査済みの年次財務報告書を提出する必要がある、特定の規模基準を満たすすべての公開企業と大規模な自己所有企業に適用される。まず、従業員500人以上、売上高5億ドル(約500億円)以上、資産10億ドル(約1000億円)以上の企業、および資産50億ドル(約5000億円)以上のアセットオーナー(機関投資家)から始まり、2年後に中堅企業(従業員250人以上、売上高2.5億ドル(約250億円)以上、資産5億ドル(約500億円)以上、1年後に中小企業(従業員100人以上、売上高5000万ドル(約50億円)以上、資産2500万ドル(約25億円)以上)が始まる。第一波の企業に対する報告義務は、2025年初頭から開始される。

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